新車の税金、2026年4月に1つ減りました|環境性能割の廃止で見積書はどう変わるか【2026年9月】

この記事の要点
- 環境性能割は2026年3月31日で廃止されました。普通車も軽自動車もです。代わりの税は増えていません(2026年9月時点)
- あわせて名前も変わりました。自動車税種別割 →自動車税、軽自動車税種別割 →軽自動車税
- ただし令和9年度の税制改正で結論を得るとされており、数年のうちにまた変わる可能性があります
結論:買うときにかかっていた税が1つ消えました
新車を買うときにかかっていた環境性能割が、2026年3月31日で廃止されました。普通車も軽自動車もです。
自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止する。
令和8年3月31日をもって自動車税環境性能割は廃止されました。
この話は、まだあまり知られていません。ネット上の車購入の記事には、いまも環境性能割が載っているものがあります。書かれた時期を見てください。
何が消えたのか
車を取得したときに1回だけかかる税でした。2019年10月に導入され、7年ほどで役目を終えたことになります。
| 廃止前の内容 | |
|---|---|
| いつかかるか | 車を取得したとき(1回だけ) |
| 何にかかるか | 取得価額(車両本体+付属品) |
| 税率 | 燃費性能に応じて。自家用の登録車で0〜3% |
| かからない場合 | 取得価額が50万円以下のとき |
燃費のよい車ほど税率が低く、電気自動車などは非課税という仕組みでした。
じゃあ、その分だけ安く買えるってことですか?
税金の項目としてはそうですね。ただ車両価格そのものは別の話なので、去年より安く買えるとは限りません。見積書の税金の欄に「環境性能割」があったら、それは古い見積書です。
この表の対象上の税率は自家用の登録車の場合です。車両本体価格の動きは別の話で、税が1つ減っても去年より安く買えるとは限りません。
代わりの税は増えていません
2026年9月時点では、代わりの税は設けられていません。ただし「今後も変わらない」という意味ではありません。
環境性能割の廃止に伴う地方税の減収分については、安定財源を確保するための具体的な方策を検討し、それまでの間、国の責任で手当する旨を令和8年度地方税法改正法案において規定する。
時期の条件これは2026年9月時点の話です。自動車関係の税は、重量や環境性能に応じた負担の仕組みを検討し、令和9年度の税制改正で結論を得るとされています。数年のうちに、また変わる可能性があります。
名前も変わりました
「種別割」は環境性能割と区別するための呼び方でした。片方が無くなったので、元の名前に戻った形です。
| 2026年3月まで | 2026年4月から |
|---|---|
| 自動車税種別割 | 自動車税 |
| 軽自動車税種別割 | 軽自動車税 |
令和8年4月1日より、自動車税種別割は自動車税へ名称が変更されました。
古い記事では、いまも「種別割」と書かれています。同じ税のことです。
残っている税金
消えたのは環境性能割だけです。ほかは残っています。
| 税金 | いつ払うか |
|---|---|
| 自動車税・軽自動車税 | 毎年。年度の途中で買った年は月割 |
| 自動車重量税 | 車検のとき(新車は最初の車検までの分) |
| 自賠責保険料 | 車検のとき(税金ではありませんが必ずかかります) |
自動車の新規登録(新車・中古車は問いません。)や廃車などの場合には、下表のとおり課税されます
* 新規登録の場合、自動車税事務所等の窓口にて、直接納めます。
買った月によって、その年に払う額が変わります。
1年でいくらかかるかは車の維持費は年間いくら?に、車検のときの内訳は車検の法定費用はいくら?にまとめました。
減税のしくみは2年延びました
エコカー減税とグリーン化特例は、どちらも2年延長されました。
| 制度 | いつまで延長されたか |
|---|---|
| エコカー減税(自動車重量税) | 令和8年5月1日〜令和10年4月30日 |
| グリーン化特例(自動車税・軽自動車税) | 令和8年4月1日〜令和10年3月31日 |
グリーン化特例には2つの向きがあります。燃費のよい車は軽く、古い車は重く。
13年を超えた車が重くなるのはこちらの仕組みで、こちらも2年延長されました。 詳しくは13年を超えた車、車検を通す?手放す?にまとめました。
今日できること:見積書の税金の欄を見る
見積書に「環境性能割」の行があれば、それは2026年3月以前に作られたものです。
① 「環境性能割」の行があるか
あれば、2026年3月以前に作られた見積書です。作り直してもらってください。
② 「自動車税種別割」という旧い呼び名になっていないか
いまは「自動車税」です。書き換わっていなくても、額が正しければ問題はありません。ただ、その見積書がいつのものかの目安にはなります。
③ 買う月を確かめる
年度の途中なら、その年の自動車税は月割です。買う月で変わります。
④ 古い記事の日付を見る
環境性能割が載っている記事は、2026年3月以前に書かれたものです。ほかの数字も古い可能性があります。
この記事の情報について
公開情報から引いた部分
- 環境性能割の廃止、減収分の手当て、エコカー減税とグリーン化特例の2年延長、令和9年度改正で結論を得ること:国土交通省「令和8年度税制改正の大綱(抜粋)」
- 廃止の告知、税率0〜3%、取得価額50万円以下は非課税、名称変更、年度途中の新規登録は月割:東京都主税局「自動車税環境性能割」/東京都主税局「自動車税」
確かめていないこと
- 新車の車両本体価格の動き。税が1つ減っても、車両価格は別に決まります
- 自動車重量税と自賠責保険料の、新車購入時の具体的な金額。車種と車検の期間で変わるため、見積書でご確認ください
- 令和9年度の税制改正の内容。まだ決まっていません
よくある質問
環境性能割は本当になくなったのですか?
なくなりました。令和8年度税制改正大綱に「自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止する」と記載されています。東京都主税局も「令和8年3月31日をもって自動車税環境性能割は廃止されました」と案内しています。
代わりに新しい税金ができたのですか?
2026年9月時点では、代わりの税は設けられていません。大綱では、廃止による地方税の減収分について「安定財源を確保するための具体的な方策を検討し、それまでの間、国の責任で手当する」とされています。ただし自動車関係の税は今後も見直しが検討されており、令和9年度の税制改正で結論を得るとされています。
自動車税の名前が変わったと聞きました。
変わりました。東京都主税局によると、令和8年4月1日より自動車税種別割は自動車税へ名称が変更されました。軽自動車税種別割も軽自動車税になっています。環境性能割の廃止にともなう変更です。古い記事では「種別割」と書かれていることがあります。
エコカー減税やグリーン化特例もなくなりましたか?
残っています。令和8年度税制改正で、自動車重量税のエコカー減税は令和8年5月1日から令和10年4月30日まで、自動車税・軽自動車税のグリーン化特例は令和8年4月1日から令和10年3月31日まで、それぞれ2年延長されました。
年度の途中で新車を買うと、自動車税はどうなりますか?
月割で計算されます。東京都主税局の案内では、年度の途中で新規登録があった場合は月割で課税され、新規登録のときは自動車税事務所等の窓口で直接納めることになっています。
この記事の金額・条件は2026年9月1日に公式サイトで確認したものです。制度の改定や各社の都合で変わります。お申し込みやお手続きの前に、公式サイトや契約書で最新の内容を必ずご確認ください。



